ネットショップを始めるときの法律知識
特定商取引に関する法律
ネット上で商品、サービスを販売する時に義務付けられた表示は必須です。
古物営業法
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といい、(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類 をそうした形で販売する為には営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受ける必要があります。
そのほか、ネットビジネスの法律知識(日経文庫刊 牧野和夫著 )をご覧になると良いでしょう。
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